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よくあるご質問

「よくあるご質問」では、投資信託に関してお客さまから多くご質問をいただく内容をQ&A形式で掲載しています。お問い合わせいただく前にご確認ください。
※更新日が記載されていない場合は2024年2月末現在の内容となります。
※下記の【留意事項】を必ずご一読されますようお願いいたします。


Q1.販売会社は投資信託でどういった役割を担っているのですか。

A1.信用金庫や銀行等の登録金融機関、証券会社など(これらを金融商品取引業者等といいます。)のことで、投資信託の販売に関する業務(投資信託の募集・販売、買付代金の預かり、換金代金・分配金・償還金の受渡しなど)を行います。また、投資家(お客さま)ごとの口座を管理し、資産運用する際の質問に答えたり、相談に乗ったりもする、いわばお客さまの窓口になるところです。

Q2.運用会社は投資信託でどういった役割を担っているのですか。

A2.運用会社は、投資信託を作り(設定)、投資家から集めた資金(信託財産)を運用します。運用会社では、経済・金融情勢などに関するさまざまなデータを収集・分析し、専門家がノウハウを駆使しながら、信託財産をどの資産にどうやって投資するのかを考え、信託銀行に対して運用を指図します。運用会社は投資信託の法律上、「委託者」と呼ばれます。

Q3.信託銀行は投資信託でどういった役割を担っているのですか。

A3.信託銀行は信託財産の保管・管理を行うほか、運用会社からの運用指図に従って、株式や債券などの売買や管理を行います。なお、信託財産は、信託銀行の自社の財産とは区別して保管・管理(分別管理)されています。信託銀行は投資信託の法律上、「受託者」と呼ばれます。

Q4.受益証券はありますか。

A4.現在、「受益証券」はありません。従来、受益者の権利を表示するものとして受益証券が発行されていましたが、2007年1月4日から、「投資信託振替制度」が開始され、原則として受益証券は発行されず、「振替受益権」として管理されています。

Q5.投資信託の振替制度とは何ですか。

A5.振替制度とは、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき、投資信託の受益証券券面を発行することなく、投資信託受益権の発生、消滅、移転をコンピューターシステム上の帳簿の記録により行う決済制度です。

Q6.販売会社、運用会社、信託銀行が破綻・倒産などしたら投資信託の資金はどうなりますか。

A6.販売会社が破綻等した場合

販売会社は投資信託の取引をする際にお客さまとの窓口となり、お金のやりとりを行いますが、お金は販売会社を経由して、信託銀行が信託財産として保管・管理しています。

したがって、販売会社が破綻等したとしても、信託財産に直接的な影響はありません。保有していた投資信託を別の販売会社に移管し、移管先の販売会社で引き続き取引することが可能です。

 

運用会社(委託者)が破綻等した場合

運用会社は運用指図を行うだけで、信託財産の保管や管理は行っていません。運用会社が破綻等したとしても、信託財産は信託銀行に保管されているので、信託財産に直接的な影響はありません。

 

信託銀行(受託者)が破綻等した場合

投資信託の信託財産は信託銀行が保管・管理していますが、信託財産は信託銀行の自社の財産とは区分して管理(分別管理)することが法律で義務付けられています。したがって、信託銀行が破綻等したとしても、信託財産に影響はありません。

 

このように投資信託は、制度上、各機関が破綻等したとしても、投資家の信託財産は保全される仕組みになっています。ただし、このように保全されていることと、投資信託が運用の結果、損失が発生する可能性のある元本保証のない金融商品であることは別のことですから、ご注意ください。

Q7.投資信託は預金保険機構や保険契約者保護機構の対象になりますか。

A7.投資信託は、預金や保険契約ではありませんので、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護対象ではありません。

Q8.投資者保護基金とは何ですか。

A8.証券会社が破綻等し、顧客から預かった財産を返還できない場合に、顧客に対する補償を行うための制度のことです。なお、信用金庫等の登録金融機関は投資者保護基金に加入していないため、登録金融機関で購入された投資信託は同基金による補償の対象外です。

Q1.基準価額とは何ですか。

A1.日々算出される投資信託の価額のことを、「基準価額」といいます。

多くの投資信託では、当初1口=1円で設定されますが、基準価額は1万口当たりで公表されます。設定後は、「(純資産総額÷受益権総口数)×10,000」で1万口当たりの基準価額を日々算出します。

なお、決算日には支払われた分配金額分だけ基準価額は下がることになります。これを「分配落ち後の基準価額」といいます。

Q2.普通分配金と元本払戻金(特別分配金)の違いは何ですか。

A2.追加型投資信託において、分配落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額または上回っている場合には、分配金の全額が「普通分配金」になります。一方、分配落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合には、下回っている部分が「元本払戻金(特別分配金)」になります。普通分配金は課税(20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%))されますが、元本払戻金(特別分配金)は元本の払戻しとみなされるため、課税の対象外(非課税)となります。したがって、1万口当たりの分配金額は同じでも、お客さまによって普通分配金と元本払戻金(特別分配金)の額は異なり、普通分配金は課税されるため、お客さまによって受け取る(再投資される)分配金額は異なります。

また、元本払戻金(特別分配金)の金額分、お客さまの個別元本は切り下げられます。

Q3.保有期間によって分配金額は違うのですか。

A3.分配金は決算日に保有している受益者に対して、その保有口数に応じて支払われます。1万口当たりの分配金額は一律です。投資信託を保有する期間によって分配金額が変わることはありません。

Q4.毎月決算型商品の場合、いつまでに買付けの申込みをすれば当月の分配金を受け取ることができますか。

A4.国内資産のみに投資する投資信託の場合

一般的に決算日の前営業日までに買付けの申込みをすれば、その月の分配金を受け取ることができます。


外貨建資産に投資する投資信託の場合

一般的に決算日の前々営業日までに買付けの申込みをすれば、その月の分配金を受け取ることができます。

Q5.毎月決算型商品の場合、毎月の分配金を受け取ってから解約するには、いつ申込みをすればよいですか。

A5.国内資産のみに投資する投資信託の場合

一般的に決算日以降に解約の申込みをすれば、その月の分配金を受け取ることができます。なお、決算日の解約の申込みには、分配落ち後の基準価額が適用されます。


外貨建資産に投資する投資信託の場合

一般的に決算日の前営業日以降に解約の申込みをすれば、その月の分配金を受け取ることができます。なお、決算日の前営業日の解約申込みには、分配落ち後の基準価額が適用されます。

Q6.分配金受取を選択している場合、いつ分配金が振り込まれますか。

A6.分配金は、原則として決算日から起算して5営業日目に振り込まれます。詳しくは販売会社にご確認ください。

Q7.分配金再投資はいつ行われますか。また、いつの基準価額が適用されますか。

A7.一般的に、決算日の翌営業日に再投資されます(決算日または再投資日が申込受付中止日に該当する場合も同様の取扱いとなります。)。詳しくは販売会社にご確認ください。
また、再投資は決算日当日に発表される基準価額(分配落ち後の基準価額)が適用になります。再投資される金額は、税引後の分配金額となり、再投資の際の買付けには、購入時手数料等は掛かりません。

Q8.分配金再投資から分配金受取に変更できますか。

A8.一般的に、所定の書類を販売会社に提出することにより、当該投資信託の分配金の再投資を停止し、分配金をお客さま指定の預金口座に入金することができます(分配金受取対応可能商品は限定されています。)。詳しくは販売会社にご確認ください。

Q9.定時定額の場合、いつの基準価額で買付けするのですか。また、買付けの内容はどのように確認できますか。

A9.国内資産のみに投資する投資信託の場合

一般的に、引落日の2営業日後の基準価額で買い付けます。


外貨建資産に投資する投資信託の場合

一般的に、引落日の3営業日後の基準価額で買い付けます。

定時定額の場合、買付け毎の報告書の送付はありません。買付けの内容は、原則として3か月毎に販売会社から送付される「取引残高報告書」で確認することができます。詳しくは販売会社にご確認ください。

Q10.  買付けをする場合、いつの基準価額が適用されるのですか。

A10.                 国内資産のみに投資する投資信託の場合

一般的に購入申込受付日当日の基準価額になります。


外貨建資産に投資する投信信託の場合

一般的に購入申込受付日の翌営業日の基準価額になります。


※ 基準価額の算出は、計算時に知り得る最新の価格(時価)を基に行います。海外の保有株式・債券については基準価額算出日の前日の海外資産の時価を採用します。また、円換算を行うための為替レートについては、基準価額算出日の午前10時頃に発表になる、対顧客直物電信売買相場仲値(TTM)を使用します。


【海外の資産の価額・為替レートのイメージ】
<例えば日本株と海外資産の組合せ投資信託の場合~10月11日の基準価額算出~>

Q1.運用管理費用(信託報酬)とは何ですか。また、いつ支払うのですか。

A1.投資信託を保有する間、お客さまに間接的にご負担いただく費用で、運用会社(委託者)と販売会社、信託銀行(受託者)が受け取ります。
運用会社(委託者)は、信託財産の運用の指図や各種書類の作成等に対する対価として、販売会社は各種書類の送付や収益分配金・償還金等の支払いなどの代行業務に対する対価として、信託銀行(受託者)は信託財産の管理・保管の業務等に対する対価として受け取ります。
運用管理費用(信託報酬)は、日々計算され、純資産総額から差し引かれますので、別途お客さまにご負担していただくものではありません。なお、基準価額は運用管理費用(信託報酬)を日々差し引いて算出しています。

詳細は各投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)等でご確認ください。

Q2.信託財産留保額とは何ですか。

A2.投資信託を換金する際に、お客さまに直接ご負担いただく費用です。
ファンドの解約が行われると、運用している有価証券を売却するなどの事務手数料が生じます。この事務手数料は既存の受益者が負担しなければならず、解約する受益者との間に不公平が生じることから、これを回避するために徴収されるものです。徴収された信託財産留保額は、信託財産内に留保されます。
信託財産留保額はお客さまに別途お支払いいただくものではなく、基準価額から信託財産留保額を控除した解約価額が解約時に適用されることでお客さまにご負担いただいています。ただし、償還時には当該費用は掛かりません。なお、信託財産留保額を徴収しないものもありますので、投資信託説明書(交付目論見書)等でご確認ください。

Q1.個別元本とは何ですか。

A1.個別元本とは、投資信託を購入した受益者ごとの税法上の取得価格のことです。追加型の投資信託では、受益者の購入時の価額(一般的には基準価額)が当該受益者の個別元本となるため、購入日によってこの個別元本は異なります。

ただし、購入時手数料(申込手数料)や消費税は、個別元本の対象になりません。同じ投資信託を複数回購入した場合、個別元本は買付時基準価額と買付口数に基づいて移動平均で算出されるため、買付けのたびに変動します。また、元本払戻金(特別分配金)が支払われると、その金額分、個別元本は引き下げられます。

Q2.投資信託の申込金額と約定金額とは何ですか。

A2.申込金額

投資信託の購入の際に申込書に記入していただく金額のことです。申込金額は、投資信託の実際の購入金額に加え、購入時にお客さまに負担していただく購入時手数料(税込)を含んだ金額です。


約定金額

投資信託の実際の購入金額のことをいいます。「申込金額」から購入時手数料(税込)を控除したものです。

Q3.換金代金はいつ支払われますか。

A3.国内資産のみに投資する投資信託の場合

受渡日(指定預金口座への入金日)は、一般的に、換金申込受付日から起算して4営業日目以降となります。


外貨建資産に投資する投資信託の場合

受渡日(指定預金口座への入金日)は、一般的に、換金申込受付日から起算して5営業日目または6営業日目以降となります。


※なお、投資信託の投資対象資産や国・地域等によっては、受渡日が上記と異なる場合もありますので、詳細は各投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

Q4.運用レポート(月次)の更新はいつですか。

A4.

当社では、現在、全ての投資信託について月末基準で作成しています。原則として月初から数えて5営業日目に更新されます。ただし、次のファンドについては、月初から数えて7営業日から12営業日目を目途に更新されます。


  • 「しんきんアジアETF株式ファンド【愛称:情熱アジア大陸】」
  • 「しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)/(1年決算型)」

※確定拠出年金向けの投資信託については、ホームページに運用レポートを掲載していません。
※祝日や連休がある場合は上記と異なる場合があります。また、今後、作成対象や作成基準日、更新日を変更することがあります。

Q5.ホームページの基準価額はいつ頃更新されますか。

A5.当社の場合は、原則として毎営業日午後6時頃です。

Q6.投資信託の残高や取引はどのように確認すればよいですか。

A6.お客さま宛に販売会社から郵送(インターネット取引の場合は電子交付)される報告書等で確認することができます。送付される主な報告書は、一般的に以下のとおりです。詳細は販売会社にご確認ください。


購入後 : 「累積投資買付報告書」(電子交付の場合:「取引報告書」)

投資信託名、買付数量、単価(基準価額)など、成立した取引内容を示す報告書類です。


決算時 :
①「再投資報告書(兼分配金報告書)」(電子交付の場合:「分配金・償還金報告書(支払通知書)兼再投資報告書」)

決算時に収益の分配が行われた場合、受取額や再投資の明細を示す報告書類です。
※なお、販売会社によっては、郵送による交付を中止している場合もあります。


②「交付運用報告書」

原則として決算毎に作成・送付される、運用状況や実績等についての報告書類です。ただし、決算期間が6か月未満の場合は年2回となります。


定期的 :
①「取引残高報告書」

投資信託の取引と預り残高等の明細を記載した報告書類です。
原則として3か月に一度(3月、6月、9月および12月)月末基準で作成され、翌月中旬頃に送付されます。3月、6月、9月および12月の各月末の直前3か月間に取引がない場合は作成されませんが、この場合でも原則として1年に1度作成されます。ただし、前回作成時に預り残高および取引がなく、その後も取引がない場合には作成されません。


②「特定口座年間取引報告書」

特定口座で取引しているお客さまに送付されます。1年間(1月1日から12月31日まで)の取引が記載されている書類で、翌年の1月に郵送されます。確定申告の際には申告書に添付する計算書に代えて当該報告書を用いることができます。


売却時:
①「累積投資取引報告書(残高報告書)」(電子交付の場合:「取引報告書」)

投資信託名、売却数量、単価(解約価額)など、売却が成立した内容を示す報告書類です。


②「特定口座お振込み代金のご案内」

特定口座(源泉徴収選択口座)での売却で、源泉徴収または還付がある場合に、振込金額や源泉徴収額(または還付額)を記載した報告書類です。

Q7.追加型投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)に「申込期間」が記載されていますが、その期間外は申込みができないということですか。

A7.「申込期間」とは、お客さまが申込みを行える期間で、ファンドの設定日までの期間を「当初募集期間」、設定日後を「継続募集期間」といいます。
「継続募集期間」は、有価証券届出書を提出することによって更新されます。通常の場合、申込期間が更新されることによりその後の信託期間中も買付けが可能になります。

Q1.NISAとは何ですか。

A1.NISA(ニーサ・Nippon Individual Savings Account)は2014年1月から始まった少額投資非課税制度の愛称です。金融機関等でNISA口座(非課税口座)を開設して投資信託や株式などを購入すると、分配金や売買益等の利益に税金がかからなくなる制度です。
なお、2024年1月以降、新しいNISA(新NISA)がスタートしました。

Q2.新NISAを使って投資できる金額や商品などに決まりはありますか。

A2.新NISAでは年間投資枠や投資対象商品などが定められています。


新NISAの制度概要

・つみたて投資枠と成長投資枠が設定されており、併用することができます。
・つみたて投資枠と成長投資枠の合計で年間360万円まで投資できます。
・非課税保有限度額は全体で1,800万円です。

Q3.新NISA口座が非課税保有限度額に達してしまったら新たな投資はできないのですか。

A3.新たな投資はできません。
ただし、新NISA口座が非課税保有限度額に達しても、口座内の投資信託などを換金(解約)していれば翌年以降に換金で空いた枠を利用することができます。ただし、年間投資枠を超えて投資することはできません。

Q4.非課税保有限度額は時価で管理されるのですか。

A4.

非課税保有限度額は時価でなく簿価※残高(買付残高)で管理されます。
このため、100万円で買い付けた投資信託が150万円に値上がりしても、非課税保有限度額の管理は100万円で行われます。
※簿価‥‥投資信託などの購入の対価の額に相当する金額

Q5.非課税保有限度額の全てをつみたて投資枠として使うことができますか。

A5.使うことができます。
一方、成長投資枠は新NISA全体の非課税保有限度額1,800万円のうち最大で1,200万円まで使うことができます。

Q6.新NISA口座を開設する金融機関等を変更できますか。

A6.変更できます。
ただし、その年に新NISA口座で投資している場合は変更できません。また、変更前の新NISA口座で買い付けた投資信託などは、変更後の金融機関等の新NISA口座へ移すことはできません。
なお、変更前の新NISA口座で分配金再投資を選択していた場合、再投資部分は特定口座または一般口座での管理となります。

留意事項

「よくあるご質問」は、情報提供を目的として信頼できると考えられる情報源からしんきんアセットマネジメント投信株式会社が作成したものですが、その正確性・完全性を保証するものではありません。また、国内公募投資信託に関して一般的と考えられる内容を記載したものであり、委託会社や販売会社等によって取扱内容が異なる場合があります。