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スチュワードシップ活動

「責任ある機関投資家」の諸原則
≪日本版スチュワードシップ・コード≫への取組方針

  • しんきんアセットマネジメント投信(以下「当社」といいます。)は、2014年5月、責任ある機関投資家として適切にスチュワードシップ責任を果たすために、「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫(以下「本コード」といいます。)の趣旨に賛同し、これを受け入れることを表明いたしました。2020年3月に本コードが改訂されたことを踏まえ、当社の取組方針に係る内容を更新しております。

  • 本コードにおける「スチュワードシップ責任」とは、機関投資家が、投資先の日本企業やその事業環境等に関する深い理解に基づく建設的な「目的を持った対話」(エンゲージメント)などを通じて、当該企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、顧客および受益者の皆様(以下「お客さま」といいます。)の中長期的な投資リターンの拡大を図る責任を意味します。

  • 本コードは、「責任ある機関投資家」として当該「スチュワードシップ責任」を果たすにあたり、有用と考えられる諸原則を定めたものです。当社は、スチュワードシップ責任を果たすことが、当社がお客さまに負っている受託者責任を果たすことであるとの認識に基づき、本コードの各原則について、以下の方針を定めております。

原則1:機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当社は、お客さまから委託された資金を運用し、お客さまの利益向上を目指す運用会社として、受託者責任を遂行することを第一義と考えております。

当社は、受託者責任を果たすために、投資先企業の経営状況を的確に把握し、ESG(環境・社会・ガバナンス)要素を含む中長期的な持続可能性(サステナビリティ)の考慮にもとづく建設的な「目的を持った対話」に努めております。また議決権行使においては、「議決権行使のガイドライン」にもとづき、適切に議決権を行使いたします。

当社は、これらのサステナビリティの考慮にもとづく活動を通じ、パッシブ運用においては、投資先企業の企業価値の向上や持続的成長を促すこと、アクティブ運用においては、これらに加えて投資銘柄選定における判断要素の一つとして活用することにより、お客さまの中長期的な利益向上を実現できるよう努めてまいります。

原則2:機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当社は、優先出資証券を上場する信金中央金庫と資本関係にありますが、信金中央金庫の優先出資証券には、株式会社の株主総会に相当する普通出資者総会の議決権がありません。その他の資本関係を有する関係会社は全て非上場であり、当社において、資本関係先との間で投資判断や議決権行使に係る利益相反が生じる可能性は、極めて限定的であるものと考えております。

しかしながら、例えば、当社や当社の関係会社と取引関係を有する企業などに対する投資判断や議決権行使において、利益相反が生じる可能性を完全に否定することはできません。当社は、議決権行使の判断にあたっては「議決権行使のガイドライン」にもとづき行動するとともに、投資判断についても、社内規程により管理態勢を整備しております。利益相反が生じる場合は、利益相反管理方針に従い、お客さまの利益を最優先いたします。具体的な内容につきましては、利益相反管理方針をホームページで公表しております。

原則3:機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。

当社は、投資判断を行う運用担当者による財務分析や企業への取材等を継続的に実施することにより、投資先企業の状況を的確に把握することに努めております。

また、投資先企業の財務分析に加えて、企業との対話等によりESG(環境・社会・ガバナンス)面を含む非財務情報の把握にも努め、投資先企業の状況を的確に把握してまいります。

原則4:機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。

当社は、受託者責任を果たすために、サステナビリティを考慮した中長期的な視点から、投資先企業の企業価値および資本効率を高め、持続的成長を促すことを目的とした対話を当該企業との間で建設的に行うことを通じて、認識の共有を図るよう努めております。

投資先企業の状況や当該企業との対話の内容等を踏まえ、企業価値が毀損されるおそれがあると考えられる場合には、当該企業と更なる認識の共有を図るとともに、改善に向けた取組みを促すよう努めてまいります。

当社は、投資先企業の公表された情報をもとに、当該企業との対話を行います。万が一、未公表の重要事項を受領した場合は、インサイダー情報として社内規程に基づいて適切な情報管理を実施します。

原則5:機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。

当社は、投資先企業の企業価値の向上や持続的成長に資するよう、「議決権行使の判断基準」を定め、原則としてすべての保有株式について議決権を行使いたします。ただし、個別企業との対話により株主価値の向上に資すると判断した議案については個別に対応します。また、「議決権行使の判断基準」については、適宜見直しを行うとともに、ホームページで公表いたします。

議決権行使結果については、原則として国内の投資先企業を対象に、議案の主な種類毎の集計結果に加えて投資先企業の個別議案ごとの行使結果および賛否理由をホームページで公表いたします。

なお、当社は議決権行使に係る賛否の判断において、議決権行使助言会社のサービスは利用しておりません。議決権行使助言会社の利用にあたっては、当該議決権行使助言会社の名称および活用方法に係る開示をいたします。

原則6:機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。

当社は、個別議案の賛否理由を含めた議決権の行使結果、およびスチュワードシップ活動の概況について、定期的にホームページで公表いたします。また、「議決権行使の判断基準」について、適宜見直しを行い、ホームページで公表いたします。

原則7:機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。

当社は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関して理解を深めるとともに、サステナビリティの考慮にもとづいた建設的な対話や、スチュワードシップ活動を適切に行うため、エンゲージメントの専担者を設置しており、スチュワードシップ責任を果たすための実力を高めていくよう努めております。また、今後も必要に応じて態勢の改善に努めてまいります。

当社は、本コードの各原則の実施状況にかかる自己評価を定期的に行うとともに、その結果をホームページで公表いたします。

原則8:機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすに当たり、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるよう努めるべきである。

当社は、機関投資家向けサービス提供者に該当しないことから、本原則は適用されません。また、議決権行使助言会社の利用に関しては、原則5において言及しております。

(2020年9月)