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方針等

弊社におけるデリバティブ取引等を行う公募投資信託等のリスク管理について

弊社は、運用する公募投資信託および公募投資信託が組み入れる親投資信託(以下「公募投資信託等」といいます。)について、「金融商品取引業等に関する内閣府令」第130条第1項第8号および一般社団法人投資信託協会の「投資信託等の運用に関する規則」第17条に定めるデリバティブ取引等に係る投資制限に該当しないよう適正に管理・運営することが求められております。
その対応として、投資信託約款においてデリバティブ取引等を行うことができると定めている公募投資信託等について、デリバティブ取引を行った場合には以下のとおりリスク管理を行うこととしております。


1.デリバティブ取引等をヘッジ目的のみに用いるファンド


簡便法によりリスク量を管理します。
簡便法

  • 各デリバティブ取引等の想定元本が、投資信託財産の純資産総額を超えないように管理する方法です。



2.上記以外のファンド


VaR(バリュー・アット・リスク)方式によりリスク量を管理します。
VaR方式

  • 金融商品取引業者に対する自己資本比率規制(金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」)における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(VaR方式)の市場リスク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量が、投資信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理する方法です。
  • リスク量については、組み入れ資産(株式、為替等)の値動きや各資産の相関などの過去データに基づき、計測時点で保有している資産を10営業日継続して保有した場合における一定の確率(99%)で被り得る損失額を統計的手法により推定します。