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スチュワードシップ活動

利益相反管理方針

当社は、当社または信金中央金庫のグループ会社(以下「当社等」といいます。)とお客様の間、ならびに当社のお客様相互間における取引等に関し、お客様の利益が不当に害されるおそれのある取引等を適切に管理(以下「利益相反管理」といいます。)し、お客様に安心して当社のファンドをご利用いただけるよう、以下のとおり「利益相反管理方針」を定め、公表いたします。

1.利益相反管理の対象となる取引等

  • (1)利益相反管理の対象となる取引等
    利益相反管理の対象となる取引等は、当社等が行う運用指図その他の行為であって、お客様の利益が不当に害されるおそれのある取引等をいいます。
  • (2)利益相反管理の対象となるグループ会社等
    利益相反管理の対象となるグループ会社取引等は、当社の親法人等、子法人等および関係外国法人等その他の管理統括責任者が利益相反管理の観点から管理対象に含める必要があると判断した会社および個人等となります。

2.利益相反管理体制

当社は、適切な利益相反管理を行うために、利益相反管理統括責任者および利益相反管理部門を設置し、お客様の利益が不当に害されるおそれのある取引等の特定および利益相反管理を一元的に行います。
また、利益相反管理統括責任者は、利益相反管理体制について、その適切性および有効性について定期的に検証し、必要に応じて見直しを行うとともに、役職員に対する教育・研修を実施し、利益相反管理について周知徹底いたします。

3.利益相反管理の方法

当社は、原則として以下の方法またはその組み合わせにより、お客様の利益が不当に害されるおそれのある取引等を管理しております。

  • (1)運用部門とトレーディング部門の分離より、相互にけん制する方法
  • (2)利益相反管理部門による審査または社内規程等により、管理対象取引の条件または方法を変更する方法
  • (3)利益相反管理部門による審査または社内規程等により、管理対象取引を中止する方法
  • (4)システムにより、管理対象取引をモニタリングする方法
  • (5)管理対象取引に伴い、顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客様に適切に開示または同意を得る方法

以上